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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の四の規定に基づく学校等の名称変更の公示について(足利工業大学)

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の四の規定に基づく学校等の名称変更の公示について(足利工業大学)

                                                           20180509保第11号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の二の規定に基づき、すでに認定を受けている次の学校等の名称の変更届出があったので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
                                               平成30年5月25日

旧名称 足利工業大学
新名称 足利大学

変更年月日 平成30年4月1日
 

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