20180618保第5号
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第三条の三第二項の規定に基づき、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第四項第二号の指定を受けた次の養成施設の廃止の届出があったので、その旨公示する。
平成30年7月2日
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課