電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(静岡県立吉原工業高等学校)
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(静岡県立吉原工業高等学校)
20180725保第8号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
平成30年7月31日
学校等の名称 静岡県立吉原工業高等学校
変更年月日 平成30年4月1日入学生まで認定
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