電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令に基づき、学校等の認定を行った件について(香川県立観音寺総合高等学校)
本件の概要
20181102保局第2号
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第三条の三第二項の規定に基づき、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第四項第二号の指定を受けた次の養成施設の廃止の届出があったので、その旨公示する。
平成30年11月12日
名 称
山口職業能力訓練センター
電気通信設備科電気工事設備課程 昼間部
備 考
平成30年10月11日廃止
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