登録調査機関に対する報告徴収について
本件の概要
平成30年11月14日
1.今般、中部電力株式会社管内において、電気事業法第57条の2第1項の規定に基づき一般用電気工作物の定期調査業務を行っている一部の登録調査機関が不適切な調査を行っていたことが判明しました。
2.本件に鑑み、経済産業省では、各産業保安監督部から、各電力会社が定期調査を委託している登録調査機関に対し、不適切な定期調査業務が行われていないか確認し、11月中に報告するよう指示しました。
3.また、不適切な調査業務が確認された場合は、速やかに再度調査を行い、安全確保措置を実施するとともに、その原因と再発防止対策を報告するよう指示しました。
問い合わせ先
産業保安グループ 電力安全課
電話(03)3501-1742(直通)