容器保安規則等の一部改正について(圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の定義新設等)
本件の概要
2019年11月12日
経済産業省
今般、高圧ガス保安法令について、主に以下の改正を行いましたのでお知らせいたします。
(1)圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の定義新設等
現行法令上、水素自動車に用いる高圧ガス容器は「繊維強化プラスチック複合容器」に限定されています。一方で、フォークリフト等の産業用車両については、鋼製の「継目なし容器」を使用するニーズがあることを踏まえ、新たに「圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器」を定義するとともに、その再検査における規格等を定めました。
(2)自動車燃料装置用容器に係る氏名等表示義務の明確化
車載又は非車載状態の自動車燃料装置用容器について、氏名等を表示する義務が生じる場合及び表示方法を明確化しました。
(3)容器再検査のための充塡行為等に係る解釈の明確化
圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、圧縮水素スタンド並びに移動式圧縮水素スタンド等において容器再検査の準備のみを目的として実施する充塡行為等について、その位置付けや注意事項を明記しました。
<参考>
- ①容器保安規則等の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第41号)(PDF形式:483KB)
- ②容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和元年経済産業省告示第123号)(PDF形式:230KB)
- ③高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(20191021保局第1号)(PDF形式:636KB)
- ④(参考)改正の概要(PDF形式:175KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase