経済産業省
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容器保安規則等の一部改正について(圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の定義新設等)

本件の概要

2019年11月12日
経済産業省

今般、高圧ガス保安法令について、主に以下の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 
(1)圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の定義新設等
現行法令上、水素自動車に用いる高圧ガス容器は「繊維強化プラスチック複合容器」に限定されています。一方で、フォークリフト等の産業用車両については、鋼製の「継目なし容器」を使用するニーズがあることを踏まえ、新たに「圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器」を定義するとともに、その再検査における規格等を定めました。
(2)自動車燃料装置用容器に係る氏名等表示義務の明確化
車載又は非車載状態の自動車燃料装置用容器について、氏名等を表示する義務が生じる場合及び表示方法を明確化しました。
(3)容器再検査のための充塡行為等に係る解釈の明確化
圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、圧縮水素スタンド並びに移動式圧縮水素スタンド等において容器再検査の準備のみを目的として実施する充塡行為等について、その位置付けや注意事項を明記しました。
 
<参考>

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

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