特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定についての一部改正について(開放検査周期の延長拡大)
本件の概要
2019年11月29日
経済産業省
近年、技術の進展に伴い、設備のデータを定点的かつ高精度で取得・分析することが可能となった。これを踏まえ、従前のあらかじめ定められた周期で検査を行う「TBM(Time Based Maintenance)」から、状態に基づいて検査時期を決める「CBM(Condition Based Maintenance)」を制度上取り込むことで、効率的な保安管理を実現し、自主保安の促進を促していくことが適当である。その一環として、高圧ガス設備の開放検査周期について、設備の「状態」に基づいて設定できるようにする。
特定認定保安検査実施者(スーパー認定事業者)は、塔や貯槽等の設備について、開放検査の時期をKHK/PAJ/JPCA S 0851(2014)等に基づき自ら定めることとされており、同規格において開放検査周期は「最大12年」と定められている。
今般、開放検査周期を「最大12年」に依らず、設備の状態に基づき設定することを可能にするため、以下の改正を行う。
・事業者が一定の要件を満たす場合にあっては、開放検査の期間を、「設備の想定される寿命に0.5(検査時期設定係数)を乗じて得られた期間」内とすることができることとする。
・一定の要件として、設備内の腐食環境の監視、長期的な運転実績及び開放検査実績並びに評価結果に対する本社の監査等を、認定の基準の項目に規定する。
<参考>
- ①特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定についての一部を改正する規程(20191118保局第2号)(PDF形式:158KB)
- ②(参考)第15回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会(令和元年10月31日)資料1(PDF形式:1,038KB)
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