一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(第二種製造者の圧縮水素スタンドに関する防火壁の設置等の不要化)
本件の概要
2019年12月20日
経済産業省
今般、高圧ガス保安法令について、処理能力30㎥以上である第二種製造者の圧縮水素スタンドに係る技術上の基準を、貯蔵能力に応じた適切な基準となるよう見直しを行い、貯蔵能力300㎥未満の場合にあっては防火壁の設置等を不要とする改正を行いました。
<参考>
- ①一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第54号)(PDF形式:90KB)
- ②高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程(PDF形式:91KB)
- ③(参考)改正の概要(PDF形式:94KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
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