容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部改正について(圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る検査方法の設定等)
本件の概要
2019年12月27日
経済産業省
今般、高圧ガス保安法令について、主に以下の改正を行いましたのでお知らせいたします。
(1)圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る容器再検査方法の設定
圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る容器再検査のうち、超音波探傷試験の方法を定めます。
(2)圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る技術基準の例示基準化
一般財団法人日本自動車研究所基準「圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の技術基準(JARIS003(2018))」を、圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の製造方法・検査方法等を定める例示基準として、容器則例示基準に位置付けます。
<参考>
- ①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和元年経済産業省告示第166号)(PDF形式:89KB)
- ②高圧ガス保安法に基づく容器等製造業者の登録等及び特定設備製造業者の登録等に係る事務処理要領について等の一部を改正する規程(20191127保局第2号)(PDF形式:351KB)
- ③(参考)改正の概要(PDF形式:128KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase