四国電力株式会社「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価書」に係る確定通知について
2019年2月19日
平成31年2月5日付けをもって届出のあった四国電力株式会社「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価書」について審査した結果、電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の17第1項の規定による命令をする必要がないと認められるため、同条第2項の規定に基づき、変更すべき必要がない旨を通知した。
お問合せ先
産業保安グループ電力安全課
電話:(03)3501-1742(直通)
2019年2月19日
平成31年2月5日付けをもって届出のあった四国電力株式会社「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価書」について審査した結果、電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の17第1項の規定による命令をする必要がないと認められるため、同条第2項の規定に基づき、変更すべき必要がない旨を通知した。
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