経済産業省
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容器保安規則等の一部改正について(冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直し等)

本件の概要

2019年4月22日
経済産業省

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)は、高圧ガス(圧力1メガパスカル以上の圧縮ガス等)の製造、貯蔵、販売、移動等に関して規制し、高圧ガスによる燃焼、爆発等による災害事故を未然に防止することを目的としています。
今般、下記の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 
①冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直し
FC容器(FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器)は、多種の冷媒(液化フルオロカーボン)を充塡できる容器であり、広く使用されています。新たに開発された冷媒を迅速に位置づけできるよう、個別に掲名することを廃止し、FC 容器に充塡可能なガスの判断基準として「一定温度における圧力」を規定することで、いずれの FC 容器に充塡できるか判断できるようにいたしました。
②圧縮水素二輪自動車に関する国連規則(UNR146)に加盟する国等の明示
国際協定規則採択国等を国際容器則告示別表に掲げているところ、国際協定規則第146号の採択国等を追加するとともに、第134号及び第110号の採択国としてアルメニアを追加しました。
③認定や登録の申請に係る、登録免許税の納付期限・提出書類の規定
登録免許税の納付に関連する書類の様式を定めました。
 
<参考>

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

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