容器保安規則等の一部改正について(冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直し等)
本件の概要
2019年4月22日
経済産業省
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)は、高圧ガス(圧力1メガパスカル以上の圧縮ガス等)の製造、貯蔵、販売、移動等に関して規制し、高圧ガスによる燃焼、爆発等による災害事故を未然に防止することを目的としています。
今般、下記の改正を行いましたのでお知らせいたします。
①冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直し
FC容器(FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器)は、多種の冷媒(液化フルオロカーボン)を充塡できる容器であり、広く使用されています。新たに開発された冷媒を迅速に位置づけできるよう、個別に掲名することを廃止し、FC 容器に充塡可能なガスの判断基準として「一定温度における圧力」を規定することで、いずれの FC 容器に充塡できるか判断できるようにいたしました。
②圧縮水素二輪自動車に関する国連規則(UNR146)に加盟する国等の明示
国際協定規則採択国等を国際容器則告示別表に掲げているところ、国際協定規則第146号の採択国等を追加するとともに、第134号及び第110号の採択国としてアルメニアを追加しました。
③認定や登録の申請に係る、登録免許税の納付期限・提出書類の規定
登録免許税の納付に関連する書類の様式を定めました。
<参考>
- ①容器保安規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第48号)(PDF形式:77KB)
- ②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示を改正する件(平成31年経済産業省告示第109号)(PDF形式:100KB)
- ③登録免許税法第二十四条第二項及び登録免許税法施行令第三十条の規定に基づき高圧ガス保安法の登録又は認定に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書を貼り付ける書類を定める件(平成31年経済産業省告示第110号)(PDF形式:55KB)
- ④高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程(20190418保局第1号)(PDF形式:151KB)
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase