電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(国立大学法人神戸大学)
本件の概要
20190318保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
平成31年4月4日
学校等の名称 国立大学法人神戸大学
学部・学科名 大 学 工学部電気電子工学科
大学院 自然科学研究科博士前期課程電気電子工学専攻
備 考 平成31年4月1日入学生から適用
(平成34年3月31日以前の卒業生までは従前どおり)