電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(公立大学法人大阪府立大学)
本件の概要
20190404保局第4号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
平成31年4月10日
学校等の名称 公立大学法人大阪府立大学
学部・学科名 大阪府立大学 工学域電気電子系学類電気電子システム工学課程
大阪府立大学大学大学院 工学研究科電気・情報系専攻
備考 平成30年度入学生まで有効