電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令に基づき、学校等の認定を行った件について(高知県立須崎総合高等学校)
本件の概要
20190422保局第1号
次の教育施設について、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条第一項表の学歴又は資格の項第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の欄の第一号に規定する認定を行ったので、同省令第一条の四の規定に基づき公示する。
令和元年5月10日
学校等の名称 高知県立須崎総合高等学校
所在地 高知県須崎市多ノ郷甲4167番3
学部名等 電気情報系学科電気専攻(全日制)
認定に係る免状の種類 第3種電気主任技術者免状
適用時期 平成31年度入学生から適用
(平成29年度及び平成30年度に高知県立須崎工業高等学校へ入学し、
平成31年度に高知県立須崎総合高等学校へ学籍移管した生徒は、従前の例による。)