電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(高知県立須崎工業高等学校)
本件の概要
20190422保局第2号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和元年5月10日
学校等の名称 高知県立須崎工業高等学校
学部・学科名 電気情報科
変更年月日 平成31年3月31日
(平成31年3月に須崎工業高等学校の1年生及び2年生として在籍していた者は、
須崎総合高等学校の2年生及び3年生に転学。)