電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新した件について(長野県電気工事業工業組合 他1者)
本件の概要
20190626保第12号
令和元年7月30日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十六条において準用する同法第七十条の規定に基づき、同法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として、次の者の登録を更新したので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第百三十二条において準用する同令第百十三条において準用する同令第百七条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録の更新年月日 |
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長野県電気工事業工業組合 | 長野県長野市大字鶴賀田町二〇八八番地 | 令和元年七月三十日 |
岐阜県電気工事業工業組合 | 岐阜県岐阜市今川町二丁目二十六番地の三 | 令和元年七月三十日 |
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