電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(広島市立広島工業高等学校)
本件の概要
20190807保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和元年8月16日
学校等の名称 広島市立広島工業高等学校 定時制
学部・学科名 工業技術科(電気コース)
変更年月日 令和3年3月31日
(令和3年3月までの卒業生については、従前のとおりとする。)