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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(株式会社昭栄電気産業)

本件の概要

20191224保第3号

令和2年1月15日

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十六条において準用する同法第七十条の規定に基づき、同法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第百三十二条において準用する同令第百十三条において準用する同令第百七条の規定に基づき、公示する。

名称 主たる事務所の所在地 登録更新年月日
株式会社昭栄電気産業 東京都葛飾区鎌倉三丁目五十八番二号 令和二年一月三十一日

お問合せ先

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課
電話:03-3501-1742(直通)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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