白馬(しらま)ウインドファーム、日の岬ウインドパークの2件の風力発電設備の事故を受けた要請について
本件の概要
事業用電気工作物(風力発電設備)設置者各位
令和2年2月17日
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課長
白馬(しらま)ウインドファーム、日の岬ウインドパークの2件の風力発電設備の事故を受けた要請について
平成30年9月4日に、台風21号によって和歌山県日高郡内で発生した風力発電設備のブレード折損事故及び倒壊事故の2件について、それぞれ、令和元年7月12日に開催した第17回、 令和元年9月27日に開催した第18回新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおける原因究明及び再発防止策の検討結果を踏まえ、以下のとおり求める。
- 所有する事業用風力発電設備に備えられた風向・風速計が、暴風等によって故障した際、風車のヨーの誤旋回によりブレードが折損することがないよう措置を講じること。特に、GE社製の同型機(1.5sle)の設置者におかれては、(当該事故の再発防止対策と同じ措置である)風向計の風向偏差が一定値で継続した場合に風向計故障と判断し、ヨー旋回を自動的に停止する制御を導入すること。また、制御を導入した旨を令和2年3月31日までに産業保安監督部へ報告すること。
- 暴風時において、風車の運転の制御を行う事業用風力発電設備の設置者は、停電時に、運転データの記録を損なうことのないよう措置をとること。また、必要に応じて、保安規程等に、運転データの適正な記録方法を改めて規定すること。
ファイル名:別添
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産業保安グループ 電力安全課 新エネルギー班
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