新型コロナウイルス感染症に伴う電気保安規制への対応について、よくあるご質問について回答を整理いたしました。今後の状況に応じて、適宜追加等してまいります。
一般用電気工作物の調査(定期調査)の時期を変更することは可能です。調査の日時の変更や相談については、案内に記載されている、調査を行う機関の連絡先/お問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、国においては、一般用電気工作物の調査(定期調査)の頻度についての特例措置を講じております。
体調確認・入所者記録等の入所管理や、マスク着用、消毒、「三つの密」の回避といった作業時の管理等の感染症対策を十分に講じた上での実施をお願いいたします。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、検査人員の確保が難しい等、所定の時期の実施が困難である場合にあっては、定期事業者検査時期変更承認の要件や手続等について、下記をご確認の上、最寄りの産業保安監督部へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言による都道府県知事による外出自粛要請などを受けて、主任技術者がテレワークを行うことは可能です。
ただし、主任技術者がテレワークで業務を行う場合であっても、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を適切に行うとともに、事故発生の際には適切な対応ができる体制を整えていただくなど、公衆安全の確保に万全を期していただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や緊急事態宣言※1により、保安規程や告示等定められた点検に必要な人員を招集できない、あるいは設置者の出勤自粛により事業場に入ることが困難、といったやむを得ない事情がある場合は、保安規程や告示等に規定する頻度で月次点検等を実施できなかったとしても、直ちに電気事業法に基づく罰則等の対象となることはありません。
ただし、そうした場合であっても、自主保安の原則に基づき、設置者と協議した上で可能な範囲の代替措置※2を検討し、実施するようにしてください。また、代替措置のご相談に関しましては、各産業保安監督部等※3にご連絡ください。
なお、点検が実施可能になった場合には、(代替措置を実施している場合でも)速やかに通常の点検を実施するようお願い致します。
一部の講習実施機関において、オンラインでの講習受講が可能となりましたので、まずはオンライン講習の受講もご検討ください(詳細は、各講習実施機関のウェブサイトをご参照ください。)。未実施の講習機関においても準備が整い次第、順次オンライン講習を開設する予定です。
また、既に申し込まれた講習が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的で講習が延期されたことにより、電気工事士の方が免状の交付を受けた日又は前回の講習から5年以内に講習を受講できない場合、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはありません。
なお、講習がキャンセルされたことにより受講できなかった旨を証明するものとして、申し込みを行ったことを確認できる書類をお手元に保管していただくようお願いいたします。ただし、国の講習延期要請により申し込み受付が中止になった場合は除きます。
まずは期限内に使用前・定期安全管理審査を受審できるよう、
①登録安全管理審査機関の審査対象となる事業者の方は、登録安全管理審査機関とご相談ください。ご相談の結果、期限内の受審が困難である場合には、他の登録安全管理審査機関への申請をご検討くださいますようお願いいたします。
他の登録安全管理審査機関へのご申請の検討結果、期限内での受審にご対応できない場合には、最寄りの産業保安監督部へご相談ください。
②①以外の事業者の方は、最寄りの産業保安監督部へご相談ください(通信等設備環境に応じ、リモートでの審査実施も含めてご相談ください。)。
(参考1)登録安全管理審査機関の一覧及び連絡先
(参考2)各産業保安監督部のお問い合わせ先
<一般用電気工作物の調査(定期調査)のご連絡があった方向け>(2020年4月10日更新)
一般用電気工作物の調査(定期調査)の案内が届いたのですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、調査の日時を変更してもらうことはできるのでしょうか。
(回答)一般用電気工作物の調査(定期調査)の時期を変更することは可能です。調査の日時の変更や相談については、案内に記載されている、調査を行う機関の連絡先/お問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、国においては、一般用電気工作物の調査(定期調査)の頻度についての特例措置を講じております。
- 詳細はこちら
<定期事業者検査の実施について>(2021年1月8日更新)
定期事業者検査は所定の時期に実施することは必要でしょうか。
(回答)体調確認・入所者記録等の入所管理や、マスク着用、消毒、「三つの密」の回避といった作業時の管理等の感染症対策を十分に講じた上での実施をお願いいたします。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、検査人員の確保が難しい等、所定の時期の実施が困難である場合にあっては、定期事業者検査時期変更承認の要件や手続等について、下記をご確認の上、最寄りの産業保安監督部へご相談ください。
- 詳細はこちら
<主任技術者(自社選任)のテレワークについて>(2020年4月10日更新)
自社で主任技術者を選任している場合に、「電気主任技術者制度に関するQ&A(平成29年8月 経済産業省産業保安グループ電力安全課)」では、「従業員」の要件として、「主任技術者選任場所に常時勤務する者」であることが求められていますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、主任技術者がテレワークを導入することは可能でしょうか。
(回答)新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言による都道府県知事による外出自粛要請などを受けて、主任技術者がテレワークを行うことは可能です。
ただし、主任技術者がテレワークで業務を行う場合であっても、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を適切に行うとともに、事故発生の際には適切な対応ができる体制を整えていただくなど、公衆安全の確保に万全を期していただきますようお願いいたします。
<自家用電気工作物の設置者及び主任技術者、電気保安法人又は電気管理技術者向け> (2020年4月7日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、保安規程どおりに点検等を実施できなかった場合、又は「平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示)」や「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(20190304保局第1号)」に規定する頻度で月次点検や年次点検等ができなかった場合、罰則等の対象になるのでしょうか。
(回答)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や緊急事態宣言※1により、保安規程や告示等定められた点検に必要な人員を招集できない、あるいは設置者の出勤自粛により事業場に入ることが困難、といったやむを得ない事情がある場合は、保安規程や告示等に規定する頻度で月次点検等を実施できなかったとしても、直ちに電気事業法に基づく罰則等の対象となることはありません。
ただし、そうした場合であっても、自主保安の原則に基づき、設置者と協議した上で可能な範囲の代替措置※2を検討し、実施するようにしてください。また、代替措置のご相談に関しましては、各産業保安監督部等※3にご連絡ください。
なお、点検が実施可能になった場合には、(代替措置を実施している場合でも)速やかに通常の点検を実施するようお願い致します。
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言
※2 代替措置の例
・電話等による設置者への設備の状況についての定期的なヒアリングと記録
・屋外設置のキュービクル等、可能な範囲での点検
・事故に備えた連絡体制の強化
※3 ご相談先(各産業保安監督部等)
北海道産業保安監督部 電力安全課:011-709-1725
関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課:022-221-4952
関東東北産業保安監督部 電力安全課:048-600-0387
中部近畿産業保安監督部 電力安全課:052-951-2817
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署:076-432-5580
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課:06-6966-6047
中国四国産業保安監督部 電力安全課:082-224-5742
中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課:087-811-8587
九州産業保安監督部 電力安全課:092-482-5521
那覇産業保安監督事務所 保安監督課:098-866-6474
※2 代替措置の例
・電話等による設置者への設備の状況についての定期的なヒアリングと記録
・屋外設置のキュービクル等、可能な範囲での点検
・事故に備えた連絡体制の強化
※3 ご相談先(各産業保安監督部等)
北海道産業保安監督部 電力安全課:011-709-1725
関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課:022-221-4952
関東東北産業保安監督部 電力安全課:048-600-0387
中部近畿産業保安監督部 電力安全課:052-951-2817
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署:076-432-5580
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課:06-6966-6047
中国四国産業保安監督部 電力安全課:082-224-5742
中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課:087-811-8587
九州産業保安監督部 電力安全課:092-482-5521
那覇産業保安監督事務所 保安監督課:098-866-6474
<第1種電気工事士の定期講習について>(2021年1月8日更新)
電気工事士法に基づく集合講習がキャンセルされたことに伴い、期限内に講習を受講できなかった場合、直ちに電気工事士免状は失効してしまうのでしょうか。
(回答)一部の講習実施機関において、オンラインでの講習受講が可能となりましたので、まずはオンライン講習の受講もご検討ください(詳細は、各講習実施機関のウェブサイトをご参照ください。)。未実施の講習機関においても準備が整い次第、順次オンライン講習を開設する予定です。
また、既に申し込まれた講習が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的で講習が延期されたことにより、電気工事士の方が免状の交付を受けた日又は前回の講習から5年以内に講習を受講できない場合、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはありません。
なお、講習がキャンセルされたことにより受講できなかった旨を証明するものとして、申し込みを行ったことを確認できる書類をお手元に保管していただくようお願いいたします。ただし、国の講習延期要請により申し込み受付が中止になった場合は除きます。
<使用前・定期安全管理審査を受審される事業者の方向け>(2021年1月8日更新)
使用前・定期安全管理審査は所定の時期に受審することは必要でしょうか。
(回答)まずは期限内に使用前・定期安全管理審査を受審できるよう、
①登録安全管理審査機関の審査対象となる事業者の方は、登録安全管理審査機関とご相談ください。ご相談の結果、期限内の受審が困難である場合には、他の登録安全管理審査機関への申請をご検討くださいますようお願いいたします。
他の登録安全管理審査機関へのご申請の検討結果、期限内での受審にご対応できない場合には、最寄りの産業保安監督部へご相談ください。
②①以外の事業者の方は、最寄りの産業保安監督部へご相談ください(通信等設備環境に応じ、リモートでの審査実施も含めてご相談ください。)。
(参考1)登録安全管理審査機関の一覧及び連絡先
(参考2)各産業保安監督部のお問い合わせ先
<電気主任技術者認定校及び第二種電気工事士養成施設の方向け>(2021年9月6日更新)
今年度中に実施できる授業時数が所定の時数を下回ってしまうことが見込まれますが、どうすればよいでしょうか。
(回答)
- 電気主任技術者認定校の電気工学に関する学科において授業時数が不足する場合、単位の修得及び卒業の認定にあたっては、弾力的に対処し、進学や就職等に不利益が生じないよう配慮いただくようお願いいたします。
- 第二種電気工事士養成施設において授業時数が不足する場合、課程の修了の認定にあたっては、弾力的に対処し、進学や就職等に不利益が生じないよう配慮いただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン授業を行いたいのですが、問題ないでしょうか。
(回答)
- 電気主任技術者認定校や第二種電気工事士養成施設における授業(実習・実験を含む)は、本来、対面での授業・単位取得を想定したものですが、新型コロナ感染症対策としてオンライン授業を行うことはやむを得ない措置です。
- このため、こうした中で行われたオンライン授業は、対面での授業・単位取得と同様の扱いとなります。
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課最終更新日:2024年9月25日