新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた電気事業法施行規則の一部改正、経済産業大臣告示の制定について(使用前安全管理審査・定期安全管理審査の受審時期の延長、定期事業者検査の時期変更承認の対象追加、一般用電気工作物の調査(定期調査)の特例)
本件の概要
令和2年4月7日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)(以下「規則」という。)の一部を改正するとともに、規則に基づく経済産業大臣告示を制定いたしました。
〇次に掲げる時期が令和2年4月1日から9月30日までの間に満了する者は、当該時期を4月延長します。
- 規則第73条の6第1号の規定により使用前安全管理審査を受けなければならない時期
- 規則第94条の5第1項第1号、第2号及び第3号並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する定期安全管理審査を受けなければならない時期
※ 個別の審査に関するお問い合わせやご相談については、安全管理審査を行う産業保安監督部等又は登録安全管理審査機関にご連絡ください。
〇災害その他やむを得ない事由による定期事業者検査の時期変更承認(規則第94条の2第2項第3号)の対象に、次に掲げる場合を追加します。
- 規則第94条の5第1項第1号又は第2号に規定する組織であると評定され、経済産業大臣又は産業保安部長が時期を定めたとき(規則第94条の2第2項第1号)
- 使用の状況から定期事業差検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき(規則第94条の2第2項第2号)
電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用について(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた定期事業者検査時期変更承認)
〇電気事業法施行規則第96条第2項第1号に規定する電線路維持運用者又は登録調査機関が行う一般用電気工作物の調査(定期調査)の頻度について、次の特例措置を設けます。
- 災害その他やむを得ない事由により当該頻度で行うことができなかった場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに調査を行うものとすること