電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用について(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた定期事業者検査時期変更承認)
電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用について
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた定期事業者検査時期変更承認)
(令和2年4月10日改正)
経済産業省
電力安全課
なお、本運用は、設置者が電気事業法施行規則第94条の2第2項第2号に基づく定期事業者検査時期変更を行おうとすることを妨げるものではない。
1.適用の対象となり得る電気工作物の範囲
2.適用となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号に規定する定期事業者検査を行うことが著しく困難な場合に該当するものとする。
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言を受けて、都道府県知事による徹底的な外出自粛要請が出たことや、定期事業者検査の実施が予定されている事業所において、新型コロナウイルス感染症の感染者が出たこと等により、検査に係る必要な人員の招集が困難である場合
② 新型コロナウイルス感染症への対応に優先的に必要な物資を製造する事業者において、当該電気工作物(自家用発電設備)の稼働による発電や蒸気の供給等が当該物資の製造に不可欠である場合
③ 定期事業者検査の実施のために必要となる資機材や交換部品、パッキン・シール等の消耗品、検査を行う人員に必要となるマスクや防護服等が、これらの製造業者の従業員等に新型コロナウイルス感染症の感染者が出たこと等により、代替品も含めて確保が困難である場合
④ ①~③以外の場合であって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連する諸事情により、定期事業者検査を行うことが著しく困難な場合に該当すると産業保安監督部長が認める場合
電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号に基づき、各産業保安監督部等が同規則様式第61の2の申請を受理し、審査の上、承認することとする(同条第3項の規定に基づき、添付書類は不要とする。)。また、同規則様式第61の2中の「定期事業者検査を行う時期を変更しなければならない理由」の欄には、定期事業者検査の実施が困難である理由を個別具体的に明記することとする。
承認に際しては、公衆安全の確保に万全を期する等の観点から、以下を条件として付記する。
なお、個別の理由がある場合には、各産業保安監督部等の判断により、これ以外の条件を付記するものとする。
- 電気工作物の運転に当たっては、電気事業法をはじめとする関係法令を遵守し、公衆災害の発生防止に万全を期すとともに、異常の早期発見に努めること。
- 異常が発見された場合には、当該箇所及び類似の箇所において適正な措置を講じること。
- 万が一、事故又は故障が発生した場合には、当該箇所に恒久的な事故又は故障の防止対策を講じるとともに、類似の箇所においても適切な事故又は故障の防止対策を講じること。
- 承認期間内においても、定期事業者検査の実施が可能になった場合には、遅滞なく当該検査を実施すること。
(2)承認期間
4.本運用の適用開始時期
5.その他留意事項
現在、国から別途指導等が行われている電気工作物については、本運用の通知にかかわらず、当該指導等に従うこと。
なお、火薬取締法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第37号)による改正後の電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用についても、上記のとおりとする。