新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(講習等受講期限の延長)
本件の概要
2020年3月17日
経済産業省
新型コロナウイルスの拡大防止のため中止した講習に関して、高圧ガス保安法令上の義務(法定講習等)について、以下のとおり措置を行いますのでお知らせいたします。本日付けで関係法令の公布・施行を行っております。
〇次に掲げる期間が令和2年3月31日に終了する場合※は、当該期間を1年間延長します。
※講習を受けさせなければならない期間が令和元年度で終了する場合が対象となります。
(1)液化石油ガス保安規則第66条第1項及び第2項、一般高圧ガス保安規則第68条第1項及び第2項並びにコンビナート等保安規則第27条第1項及び第2項の規定により保安係員及び保安主任者に講習を受けさせなければならない期間
(2)液化石油ガス保安規則第66条第2項、一般高圧ガス保安規則第68条第2項及びコンビナート等保安規則第27条第2項の規定により保安企画推進員に講習を受けさせなければならない期間
〇次に掲げる期間が令和2年2月1日から6月30日までの間に終了する者は、当該期間を6月間延長します。
(1)液化石油ガス保安規則第66条第3項、一般高圧ガス保安規則第68条第3項及びコンビナート等保安規則第27条第3項の規定により保安係員及び保安主任者に講習を受けさせなければならない期間
(2)液化石油ガス保安規則第66条第1項、一般高圧ガス保安規則第68条第1項及びコンビナート等保安規則第27条第1項の規定により保安企画推進員に講習を受けさせなければならない期間
<参考>
- ①液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第15号)(PDF形式:252KB)
- ②液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件(令和2年経済産業省告示第51号)(PDF形式:76KB)
- ③(参考)延長措置の概要(PDF形式:118KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
電話:03-3501-1511(内線)4951~4955