指定保安検査機関である株式会社ガス檢に対して行政指導を行いました(厳重注意)
本件の概要
2020年3月24日
経済産業省
今般、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第35条第1項第1号に規定する指定保安検査機関である株式会社ガス檢が保安検査の一部である残ガス回収貯槽の開放検査の周期を誤認し、同法第35条第4項に規定される期限内に同開放検査を実施していないにもかかわらず、保安検査証を交付していた旨の報告を受けました。
このため、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室は、株式会社ガス檢に対し、今後、このようなことがないよう厳重注意を行いました。
また、原因究明を行い、再発防止策を策定し、報告するよう指導しました。
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
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