新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(保安検査及び定期自主検査の期間延長)
本件の概要
2020年4月10日
経済産業省
経済産業省
新型コロナウイルスの影響に鑑み、高圧ガス保安法令上の義務(保安検査及び定期自主検査)について、以下のとおり措置を行いますのでお知らせいたします。本日付けで同法令の公布・施行を行っております。
〇次に掲げる時期が令和2年4月10日から9月30日までの間に満了する者は、当該時期を4月延長します。
(1)冷凍保安規則第四十条第二項(同規則第四十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、液化石油ガス保安規則第七十七条第二項(同規則第七十八条第二項及び第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)、一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項(同規則第八十条第二項及び第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)、コンビナート等保安規則第三十四条第二項(同規則第三十五条第二項及び第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示第十四条の規定により保安検査を受け、又は自ら行わなければならない期間
(2)冷凍保安規則第四十四条第三項、液化石油ガス保安規則第八十一条第四項、一般高圧ガス保安規則第八十三条第三項及びコンビナート等保安規則第三十八条第三項の規定により定期自主検査を行わなければならない期間
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室
電話:03-3501-1511(内線)4951~4955