電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(トバセ電気工事株式会社)
本件の概要
20200319保第16号
令和2年4月22日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十六条において準用する同法第七十条の規定に基づき、同法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第百三十二条において準用する同令第百十三条において準用する同令第百七条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新年月日 |
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トバセ電気工事株式会社 | 埼玉県越谷市大字砂原百八十番地一 | 令和二年六月一日 |