電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
本件の概要
令和2年6月1日
経済産業省産業保安グループ電力安全課は、以下のとおり「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いました。
太陽電池モジュールの支持物の要求性能については、電技解釈第46条第2項に規定されている。
従来、土地に自立して設置される太陽電池発電設備が一般的であったが、今般、設置形態の多様化により、水面に設置される太陽電池発電設備が増加。それらの事故実績等を考慮し、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、水面に設置される太陽電池モジュールの支持物についても、要求する性能について、具体的に規定することが適当とされた。
これを踏まえ、水面に設置される太陽電池モジュールの支持物について、設計時に考慮・検討すべき水面特有の荷重・外力(波力・水位等)、部材、基礎(アンカー)の要求性能について、電技解釈第46条第2項に具体的に明記する改正を行いましたので、お知らせいたします。
- 電気設備に関する技術基準の解釈の一部改正について(PDF形式:65KB)
- 別紙 新旧対照表(PDF形式:144KB)
- 電気設備の技術基準の解釈(PDF形式:7,672KB)
- 電気設備の技術基準の解釈の解説(PDF形式:15,715KB)
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課 新エネルギー班