電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(川崎市立川崎総合科学高等学校)
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(川崎市立川崎総合科学高等学校)
20200601保局第8号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和2年6月8日
学校等の名称 川崎市立川崎総合科学高等学校
学部・学科名 定時制 電気科
変 更 年 月 日 平成29年4月1日
(平成28年度卒業生までは認定)