容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部改正について(車載容器のリユース許容)
本件の概要
2020年6月15日
経済産業省
高圧ガス保安法令上、水素自動車等の燃料装置用ボンベ及び附属品を自動車間で転載した場合は、数年ごとの定期検査において不合格としており、転載を認めていませんでしたが、今般、有識者委員会における議論結果を踏まえ、一定の安全条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格とし、転載を可能とすることとしました。
本日、これを実施するための改正法令を公布しましたのでお知らせいたします(施行:令和2年7月1日)。
<参考>
- ①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和2年経済産業省告示第129号)(PDF形式:KB)
- ②高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(20200528保局第1号)(PDF形式:KB)
- ③(参考)改正の概要(PDF形式:KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase