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第二種電気工事士養成施設の名称変更について(川越職業能力訓練センター)
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第二種電気工事士養成施設の名称変更について(川越職業能力訓練センター)
第二種電気工事士養成施設の名称変更について(川越職業能力訓練センター)
20200612保局第1号
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第三条の三第一項の規定に基づき、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第四項第二号の指定を受けた次の養成施設の名称変更の届出があったので、その旨公示する。
令和2年6月16日
旧名称
初雁電気工事士養成所
新名称
川越職業能力訓練センター
変更日
令和2年4月1日
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課
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