経済産業省
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新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(製造施設又は火薬庫の保安検査))

本件の概要

2020年6月26日
経済産業省 鉱山・火薬類監理官付

 新型コロナ感染症のまん延を防ぐとともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講ずるための環境整備の必要性に鑑みて、
この度、経済産業省は、火薬類取締法施行規則の一部(保安検査)について安全性の確保を前提としつつ柔軟な対応ができるよう、
検査期間を延長する制度改正を行いましたのでお知らせします。

1.制度改正
 新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、製造施設又は火薬庫について、施設等により定められた期間内に行わなければならない保安検査の期間を延長する。
・対象:令和2年6月1日から同年9月30日までの間に保安検査を行う期間が終了する者及び同期間に保安検査申請書を提出しなければならない期限が
終了する者
・延長期間:4か月(例えば、6月1日が期限の場合、10月1日まで延長)

2.保安の維持 事業者が上記特例措置を活用される場合、以下に掲げる事項が適切に行われるよう特段の配慮をお願いいたします。
(1)法令に規定する技術上の基準に適合するように維持すること。
(2)事故の発生防止及び不具合の早期発見のため、日常点検を強化すること。
(3)危険時に速やかな通報、応急措置等が行えるよう体制を確保しておくこと。

参考

「①火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令」のうち、第44条の2第4項の改正後欄に記載の「第四項」は令和2年8月11日付けの官報正誤により「第六項」に修正(該当頁p6)

お問合せ先

経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
担当:奥本、武田
電話:03-3501-1870(直通)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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