電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(尾道中学校・高等学校)
本件の概要
20200706保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和2年7月10日
学校等の名称 尾道中学校・高等学校
学部・学科名 電気科
変更年月日 令和3年4月1日
(令和3年3月までの卒業生については、従前のとおりとする。)
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課