電気事業法施行規則の一部改正(20kW以上500kW未満の風力発電設備への使用前自己確認制度導入)について
本件の概要
令和2年7月29日
1.改正の趣旨
昨年度開催した産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループにおいて、20kW以上500kW未満の風力発電設備については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づく認定件数を踏まえると、今後設置件数が増加する見込みであることから、国が事業者の保安の取組を確認する制度を検討すべきとした中間報告が昨年11月にとりまとめられた。
中間報告を受け、4月1日に開催された第22回の同ワーキンググループにおいて、太陽電池発電設備の規制も踏まえれば、20kW以上500kW未満の風力発電設備を電気事業法(昭和39年法律第170号)第51条の2に基づく設置者による事業用電気工作物の自己確認の対象に追加することが適切とされたことから、電気事業法施行規則について所要の改正を行った。
2.具体的な改正内容
・電気事業法第51条の2に基づく設置者による事業用電気工作物の自己確認の対象については、電気事業法施行規則別表第6、別表第7に規定されている。
・電気事業法施行規則別表6、別表7に20kW以上500kW未満の風力発電設備を追加するとともに、別表第7においては、変更の工事にかかる規定を措置する。
・附則により、施行前に使用を開始した風力発電設備を対象外とする規定を追加し、対象時期を明確にする。