電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(岩手県立宮古工業高等学校)
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(岩手県立宮古工業高等学校)
20200730保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和2年8月4日
学校等の名称 岩手県立宮古工業高等学校
学部・学科名 電気電子科(全日制)
変 更 年 月 日 令和2年3月31日
(岩手県立宮古工業高等学校は、同県立宮古商業高等学校との統廃合により、
令和2年4月1日付けで新設された同県立宮古商工高等学校となり、
電気電子科の履修科目等は同校電気システム科に引き継がれる。)