経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

刻印等のないスキューバダイビング用タンクの使用について(注意喚起)

本件の概要

2020年8月21日
経済産業省

近年、小型スキューバダイビング用タンク(0.5リットル~1リットル程度の大きさで、最大圧力20MPa程度。高圧ガス保安法第48条第1項に定める容器)及び関連機材(タンクへの詰め替えアダプター、手動ポンプ等)が、ECサイト等で販売されています。

使用者の安全等を確保するため、スキューバダイビング用のタンクの使用にあたっては、下記が必要となります。
・タンクに高圧ガスを充てんする場合、法令に定める検査に合格し刻印等がされたタンク及び附属品(バルブ、安全弁等)を使用すること
・充てんする圧力が一定圧力を超える場合、都道府県等への高圧ガスの製造の届出を行い技術基準を遵守すること
 
刻印等のない海外製タンク等については、必要な検査・届出等を行うことなく使用することは法令違反であり、また漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができませんので、ご注意いただきますようお願いします。
ご不明の点があれば経済産業省高圧ガス保安室までお問い合わせください。
 
<参考:高圧ガス規制の例>
※詳細については高圧ガス保安法令をご確認下さい。
〇容器への充てんにあたり、一定圧力を超える高圧ガスとなる場合は、都道府県知事への届出及び技術基準の遵守が必要です。(高圧ガス保安法第5条第2項、第12条)
〇容器検査(附属品検査)に合格した容器(附属品)でなければ、譲渡・引き渡しをすることが原則的にできません。(高圧ガス保安法第44条第1項、第49条の2第1項)
〇高圧ガスを充てんしようとする場合は、その容器は以下に該当する必要があります。(高圧ガス保安法第48条第1項)
・容器検査及び容器再検査に合格した刻印等がされていること
・ガス種に応じた塗色や、氏名・住所等の表示がされていること
・附属品検査及び附属品再検査に合格した附属品が装置されていること。 等
 

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
お問合せフォーム:https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
※「容器関係」を選択ください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.