「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について」の見直しについて
本件の概要
令和2年9月11日
非常時に移動用発電設備(自家用電気工作物)により他者の低圧事業場(一般用電気工作物)へ電力供給する場合については、平成31年4月1日付け「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について」において、電気事業法(昭和39年法律第170号)上の取扱いを整理していましたが、その後の運用状況を踏まえ、再度整理しましたのでお知らせします。
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