電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取消した件について(滋賀県立瀬田高等学校)
本件の概要
20201027保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和2年10月27日
学校等の名称 滋賀県立瀬田高等学校
学部・学科名 電気科(定時制)
変更年月日 平成29年3月31日
(平成29年3月31日までの卒業生については、従前のとおりとする。)