電気事業法の規定に基づく登録安全管理審査機関の登録について
本件の概要
令和2年11月16日
インターテック・インダストリー・サービス・ジャパン株式会社 代表取締役 後藤 俊哉から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第67条の規定による登録安全管理審査機関の登録の申請があり、申請者は同法第68条の欠格条項に該当せず、同法第69条第1項の登録の基準を満たしていると認められることから、経済産業省は同法第112条の2第2号の規定に基づき、令和2年11月16日付けで公示を行いました。
名称 |
審査の住所 |
審査の区分 |
審査業務開始日 |
インターテック・インダストリー・ |
東京都中央区日本橋堀留町1丁目4番2号 |
一 使用前安全管理審査 |
令和二年十一月十六日 |
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課