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電気事業法の規定に基づく登録安全管理審査機関の登録について

本件の概要

令和2年11月16日

インターテック・インダストリー・サービス・ジャパン株式会社 代表取締役 後藤 俊哉から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第67条の規定による登録安全管理審査機関の登録の申請があり、申請者は同法第68条の欠格条項に該当せず、同法第69条第1項の登録の基準を満たしていると認められることから、経済産業省は同法第112条の2第2号の規定に基づき、令和2年11月16日付けで公示を行いました。

名称

審査の住所

審査の区分

審査業務開始日

インターテック・インダストリー・
サービス・ジャパン株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1丁目4番2号
日本橋ノーススクエア9階

一 使用前安全管理審査
二 定期安全管理審査

令和二年十一月十六日


 

お問合せ先

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課
 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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