電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(明治大学)
本件の概要
20210108保局第1号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和3年1月13日
学校等の名称 明治大学
学部・学科名 理工学部 電気電子工学科
変更年月日 平成30年3月31日
(平成29年度卒業生までは認定)
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