経済産業省
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新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(液石法施行規則に規定する延長措置)

1.本件の概要

2021年2月5日
経済産業省
 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、法令に定める事務について方法を改める。

 

2.主な措置の内容

(1)LPガス供給設備・消費設備の点検・調査の猶予措置

  • 供給設備・消費設備の点検・調査及び周知について、令和3年2月5日から同年3月31日までに点検・調査期間を迎える場合には、その期限を4カ月延長する
  • なお認定販売事業者の点検・調査についても同様の措置を講ずることとする。

(2)認定販売事業者の保安確保機器の期限管理の延長措置

  • 現行法令上、認定販売事業者は認定対象消費者の供給設備及び消費設備に保安確保機器を設置することとしている。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ガスメーター以外の保安確保機器の期限管理においては令和3年2月から同年3月までに管理期間が終了するものについて4カ月延長できることとする

3.スケジュール

令和3年2月5日(金)公布・施行
 

4.参考

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室
電話:(03)3501-4032(直通)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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