電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(真颯館高等学校)
本件の概要
20210209保局第2号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和3年2月10日
学校等の名称 真颯館高等学校
学部・学科名 電気科(全日制)
変更年月日 平成31年4月1日
(令和3年3月までの卒業生については従前のとおり)