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「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」等の一部改正について

本件の概要

令和3年3月1日

 経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」、「主任技術者制度に関するQ&A」及び「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和3年3月1日付け20210208保局第2号)4.(7)③イ括弧書きにおける停電点検の延伸に係る要件の明確化について」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。

お問合せ先


産業保安グループ 電力安全課 運営班
 

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