火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(製造施設の構造等及び製造方法の技術基準の性能規定化)
本件の概要
2021年3月1日
経済産業省 鉱山・火薬類監理官付
今般、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部を改正するとともに、
「機能性基準の運用について」(通達)を通知しましたのでお知らせします。
1.背景
火薬類取締法は、制定された昭和25年以来、技術基準等について、産業実態や技術革新等に合わせた改正を逐次実施してきているものの必ずしも十分とは言いがたい状況となっている。少量の火薬・爆発を用いた安全装置等に用いられる火工品や新規製品の開発、普及に向けた対応も求められることから、技術基準全体を仕様規定中心の体系から性能規定中心の体系へ転換させる必要がある。このため、平成26年度の産業構造審議会保安分科会火薬小委員会より技術基準の性能規定化の議論が進められてきたところ。今般、火薬類の製造の技術基準について性能規定化を行う。
2 主な改正事項
①製造施設の構造、位置及び設備の技術基準
定置式製造施設(施行規則第4条第1項)、定置式製造施設(解撤)(施行規則第4条第2項)、移動式製造施設(施行規則第4条の2第1項)の構造、位置及び設備の技術基準について、性能規定化のための改正を行う。
②製造施設の製造方法の技術基準
定置式製造施設(施行規則第5条第1項)、定置式製造施設(解撤)(施行規則第5条第2項)、移動式製造施設(施行規則第5条の2第1項)の製造方法の技術基準について、性能規定化のための改正を行う。
③完成検査の方法、保安検査の方法
①、②の見直しに伴い、完成検査の方法(施行規則別表第1)、保安検査の方法(施行規則別表第3)についても改正する。
④関連告示の改正
①、②の見直しに伴い、以下の告示について改正する。
・火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準 の細目を定める告示(昭和四十九年通商産業省告示第五十八号)
-施行規則第4条第1項第9号の3に掲げるスプリンクラーの仕様を規定していたところ、当該条項の性能規定化に伴い削る。(第11条の2)
-施行規則第4条第1項第27号に掲げる蓄電池車及びデイーゼル車の仕様を規定していたところ、当該条項の性能規定化に伴い削る。(第12条)
・製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(平成十一年通商産業省告示第三百二号)
-施行規則第4条の2第1項第18号に掲げるデイーゼル車の仕様を規定していたところ、当該条項の性能規定化に伴い削る。(第5条)
⑤その他(例示基準及び運用内規の策定)
①、②の見直しに伴い、性能規定化された規定に対する例示基準、また、性能規定化後の運用を定めた内規を策定する。
なお、経過措置として1月間の周知期間を用意し、令和3年4月1日より施行する。
※②③については、冒頭の一部を令和3年3月29日付けの官報正誤により修正しています。修正前:火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和二年経済産業省令第九号)の施行に伴い・・(以下略)
修正後:火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和三年経済産業省令第九号)の施行に伴い・・(以下略)
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
電話:03-3501-1870(直通)