一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(コールド・エバポレータの定義見直し等)
本件の概要
2021年3月29日
経済産業省
定置式製造設備であるコールド・エバポレータ(CE)は、近年、様々な設備構成のものが現れ、法令上の運用に差異が生じている状況に鑑み、CEの定義を明確化し、運用の統一を図ると共に関係規定の見直しを行った。
また、法の適用除外となるエアゾール等製品に求められる容器への表示方法に関連して、エアゾール等製品の試験方法を定めている日本産業規格(JIS)や容器に表示すべき事項の表示に係る業界自主基準が制定されたことを受け、これらを当該表示方法に係る要件に引用する等、エアゾール等製品の適切な試験及び表示の実施を図るための改正を行った。
<参考>
- ①一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第20号)(PDF形式:KB)
- ②製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示及び高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示(令和3年経済産業省告示第57号)(PDF形式:KB)
- ③一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(20210308保局第2号)(PDF形式:KB)
- ④改正概要(参考資料)(PDF形式:KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase