電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等について
本件の概要
令和3年3月31日
経済産業省は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)の施行に伴い、「電気事業法施行規則」、「電気関係報告規則」、「主要電気工作物を構成する設備を定める告示等の一部を改正する告示」等を一部改正しましたのでお知らせします。
あわせて、電気関係報告規則第3条の運用について(内規)を廃止し、電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)を制定しましたので、お知らせします。
省令改正について
告示改正について
- 主要電気工作物を構成する設備を定める告示等の一部を改正する告示(PDF形式:161KB)
- 平成28年経済産業省告示第238号(主要電気工作物を構成する設備を定める告示)(PDF形式:140KB)
- 平成16年経済産業省告示第105号(経済産業大臣が定める受験資格、非常用予備発電装置工事に関する講習並びに非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の内容等)(PDF形式:145KB)
- 平成27年経済産業省告示第99号(電気事業法施行規則第四十八条第二項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備、第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の小型の水力発電所又は特定の施設内に設置される水力発電所、同条第一項の表第二号及び第五号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所、同条第一項の表第二号及び第六号の小型のガスタービンを原動力とする火力発電所、第五十六条の表第四号及び第五号の小型の水力設備又は特定の施設内に設置される水力設備、同表第六号及び第七号の小型の汽力を原動力とする火力設備及び小型のガスタービンを原動力とする火力設備、第七十九条第一号及び第九十四条第六号の液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所、別表第二の発電所の項第二号(一)下欄の(1)の小型の水力発電所の発電設備又は特定の施設内に設置される水力発電所の発電設備並びに同号(一)下欄の(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備)(PDF形式:100KB)
- 平成28年経済産業省告示第237号(電気関係報告規則第一条第二項第十二号及び電気設備に関する技術基準を定める省令附則第二項ただし書の規定に基づき、別に告示する電気工作物及び期限)(PDF形式:68KB)
- 平成28年経済産業省告示第238号(主要電気工作物を構成する設備を定める告示)(PDF形式:140KB)
内規制定・改正について
お問合せ先
最終更新日:2021年3月31日