経済産業省
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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令等について

本件の概要

令和3年3月31日

 経済産業省は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)の施行に伴い、「電気事業法施行規則」、「電気関係報告規則」、「主要電気工作物を構成する設備を定める告示等の一部を改正する告示」等を一部改正しましたのでお知らせします。

 あわせて、電気関係報告規則第3条の運用について(内規)を廃止し、電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)を制定しましたので、お知らせします。

省令改正について

告示改正について

内規制定・改正について

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
 
最終更新日:2021年3月31日
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