発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令を制定しました。
本件の概要
太陽電池発電所は、太陽電池モジュールとそれを支持する工作物、昇圧変圧器、遮断器、電路等から構成されますが、本省令については、太陽電池モジュールを支持する工作物(以下、「支持物」という。)および地盤に関する技術基準を定めたものであり、ここでの支持物とは、架台及び基礎の部分を示します。
本省令では、人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれがないように施設することを規定するほか、公害の発生や土砂流出等の防止を規定するとともに、太陽電池モジュールを支持する工作物の構造等について、各種荷重に対して安定であることや使用する材料の品質など、満たすべき技術的要件を規定しています。
また、省令で定める技術的内容をできるだけ具体的に示した『発電用太陽電池設備の技術基準の解釈』も制定しました。
なお、電気設備に関しては「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52 号)」に規定されています。

- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(PDF形式:73KB)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈(PDF形式:6,002KB)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説(PDF形式:753KB)