令和3年4月16日
今般、エア・ウォーター株式会社の関係工場において、高濃度PCB含有電気工作物の取扱いにかかる不適切な事案があったことが判明しました。
本件に鑑み、経済産業省から、電気事業法第106条第6項に基づき、エア・ウォーター株式会社に対し、他事業場への周知状況や類似事案の有無などについて4月30日までに報告するよう指示しました。