容器保安規則等の一部改正について(特定不活性ガスの性能規定化)
本件の概要
2021年4月23日
経済産業省
今般、高圧ガス保安法令において規定する特定不活性ガスについて、今後も地球温暖化係数の低いフルオロカーボンが新たに開発・使用されていくことが想定されるため、諸外国で既に使用されている定量的な判定方法を参考とし、掲名による規定から定量的な判定方法による規定(性能規定)に改めるため、省令、告示及び通達の改正を行いました。
<参考>
- ①容器保安規則等の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第44号)(PDF形式:1,162KB)
- ②製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和3年経済産業省告示第105号)(PDF形式:355KB)
- ③高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程(20210407保局第2号)(PDF形式:0KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase