認定保安検査実施者及び特定認定保安検査実施者における保安検査期限の管理徹底について(注意喚起)
本件の概要
2021年4月28日
経済産業省
高圧ガス設備の保安検査の方法については、高圧ガス保安法令上、「保安検査の方法を定める告示」において、高圧ガス保安協会規格KHKS0850-3(2017)保安検査基準(コンビナート等保安規則関係(スタンド及びコールド・エバポレータ関係を除く。))に基づくことなどを規定しておりますが、特定認定保安検査実施者において、安全弁の作動検査について、自らKHKSに基づき行うこととしていたにも係わらず、保安検査期限を長期にわたり超過していた事案が複数確認されました。
保安検査期限の設定に係る管理台帳に、適切な期限を設定するための型式や仕様などの記載欄がなく、型式を変更した際の管理台帳の修正を確認する仕組みや型式が確認できる図面との照合を行うこととなっていなかったこと、また、事業所の合併の際に、検査期限が記載された管理台帳を正しいものとして継承していたことなどが、保安検査期限の超過につながったものです。
本事業者においては、全ての安全弁について適切な検査期限が設定されているかを確認するとともに、管理台帳に保安検査期限の根拠となる型式等を記載する欄を設け、型式変更の際にはメーカー情報等により管理台帳を更新し、検査担当の確認を経ること、検査期限の設定の際に人的ミスを防ぐよう仕組みを改善すること、継続的な教育や監査により適切な取り組みがなされているかを確認することとしております。
認定保安検査実施者及び特定認定保安検査実施者の皆様におかれましては、自ら設定したKHKS等の保安検査期限に基づき適切に取り組まれているかなど、あらためて保安検査の適切な管理について、より一層の御注意をしていただきますよう、よろしくお願い致します。
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
電話:03-3501-1511(内線)4951~4955