エア・ウォーター株式会社に対する報告徴収について(結果)
本件の概要
令和3年4月30日
- 今般、エア・ウォーター株式会社の関係工場において、高濃度PCB含有電気工作物の取扱いにかかる不適切な事案があったことが判明したため、電気事業法第106条第6項の規定に基づき、エア・ウォーター株式会社に対し、他事業場への周知を行うとともに、類似事案の有無を確認し、4月30日までに報告するよう指示しました。
- 本日、エア・ウォーター株式会社から、経済産業省に対し他事業場への周知を行ったこと及び類似事案が無かったことについて報告がありました。
- 引き続き、不適切事案の再発防止対策について、確実な実施を指導していく予定です。
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最終更新日:2021年4月30日